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つくば市ふれあいプラザ
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www.fureai-plaza.jp |
| 茨城県つくば市下岩崎2164-1 |
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施設使用のルール |
| 1.使用するには |
| 施設を使用するには,許可が必要です。施設等の使用の許可を受けるには,「ふれあいプラザ」指定様式の「使用許可申請書」を申請提出することが必要となります。
「使用許可申請書」により当館が使用の許可をしたときは,「ふれあいプラザ」所定様式の「使用許可書」を交付します。 管理上必要がある場合は,その許可に条件を付す場合もあります。許可に関する事項を変更しようとするときも同様とします。 |
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2.使用できる時間は |
| 各施設とも,使用時間を厳守して次に使用する方にスムーズな明け渡しをしてください。 |
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| ふれあいプラザ施設の使用できる時間 |
9:00〜22:00 |
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| フィットネスプール使用時間区分 |
| 午前の部 |
9:00〜12:00 |
午後の部 |
13:00〜16:00 |
夜間の部 |
17:00〜20:00 |
| 多目的ホール使用時間区分 |
| 午前の部 |
9:00〜12:00 |
午後の部 |
13:00〜17:00 |
夜間の部 |
18:00〜22:00 |
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【ご注意】
・貸出のできる施設は1時間単位の貸出になります。(多目的ホール・フィットネスプール・展示コーナーを除く)
・多目的ホールは時間貸しは行っておりません。
・多目的ホールの冷暖房のご利用になれる期間
冷房期間(6月1日から9月30日)
暖房期間(1月4日から3月15日,11月15日から12月28日) |
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3.ふれあいプラザ館内保育 |
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施設等を使用しようとする方を支援するため,プラザの施設内における幼児の預かり保育「館内保育」を行っています。館内保育を受けることができる方は,次の条件すべてに該当する場合とします。
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| 【時間条件】 |
9:00〜17:00 |
館内保育
受入時間 |
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| 【年齢条件】 |
満1歳から小学校就学前の幼児であること |
| 【使用条件】 |
施設を使用する方を保護者とする幼児であること |
| 【予約条件】 |
使用する日の1月前の月の初日から使用する日の7日前までに「ふれあいプラザ館内保育使用許可申請書」を申請すること
月の初日が休館日の場合は,その日のあとの最初の開館している日 |
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4.施設使用料金について |
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使用料金は,前払いです。使用料の納付が,許可の条件となります。いったん納付した使用料金は,原則として返金できませんのでご了承ください。
多目的ホールの冷暖房の使用料金については,使用後に納付することができます。
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5.施設使用料金の免除について |
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次の(1)から(5)に該当する方または団体は申請をすることによって使用料金の免除を受けられる場合があります。「ふれあいプラザ施設等・館内保育使用料免除申請書」に該当することを証明する文書等を添えて申請してください。
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| (1) |
つくば市内の保育所・幼稚園・小学校・中学校・養護学校または 盲学校、聾学校であるとき |
| (2) |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で構成する団体が使用するとき |
| (3) |
つくば市内に住んでいるか通勤している65歳以上の方が10人以上で構成している団体であるとき |
| (4) |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方,65歳以上の方がフィットネスプールを使用するとき |
| (5) |
録音室の免除は,ボランティア活動団体等が視覚障害者の録音資料を製作するために録音室を使用するとき |
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6.施設使用の不許可について |
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次のいずれかに該当するときは,プラザの使用を許可しません。
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| (1) |
公の秩序を乱し,又は公益を害するおそれがあると認めるとき。 |
| (2) |
施設若しくは設備を損傷し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。 |
| (3) |
その他管理上支障があるとき。 |
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次のいずれかに該当する場合は,使用の許可を取り消し,使用を停止すること,制限すること,退館を命じることがあります。
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| (4) |
使用者がふれあいプラザ条例,これに基づく規則・許可の条件に違反し,またはこれらに基づくふれあいプラザの指示に従わないとき。 |
| (5) |
使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。 |
| (6) |
(1)から(3)のいずれかに該当することが明らかになったとき |
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次のいずれかに該当する者については,プラザの入館を拒否し,又は退館を命ずることあります。
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| (7) |
他人の迷惑になる物品又は動物(介助犬を除く)を携行する者 |
| (8) |
他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑になるおそれがある者 |
| (9) |
上記のほか,プラザの管理上支障があると認められる者 |
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★ 使用する方は,使用の権利を第三者に譲渡・転貸することはできません。
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7.施設の原状回復について |
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(1)原状回復の義務
使用する方は,施設等の使用を終了したときは,施設等を原状に戻すことになります。(スタッフの指示に従ってください。施設等を原状に戻したときは,必要に応じてプラザスタッフが使用施設の検収に伺いますので責任者の方は必ず立ち会ってください。
※使用の許可を取り消し,使用を停止,使用の制限,退館を命じられたときも同様とします。
(2)損害賠償の義務
使用する方は,施設・設備を損傷や滅失した場合は,直ちに「ふれあいプラザ施設等損傷・滅失届出書」をプラザに提出してください。また,損害を賠償しなければならない場合もございますので,施設利用については十分に愛情を傾けてご使用くださるようお願いいたします。
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| つくば市ふれあいプラザ TEL 029−876−2311 |
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